電気工事士と電気主任技術者の違いについて、質問されることがあります。そもそも二つの資格の違いは何なのかを解説します。
ビル、工場、商店、一般住宅などの電気設備の安全を守るために、一定の資格のある人でなければ、電気工事を行ってはならないことが、法令で決められています。
その資格を電気工事士といいます。
第二種電気工事士は、一般用電気工作物の作業に従事することができます。
第一種電気工事士は、第二種電気工事士の範囲である一般用電気工作物と最大電力500キロワット未満の自家用電気工作物の工事に従事することができます。
| 第一種電気工事士 | |
| 第二種電気工事士 | |
| 自家用電気工作物で 最大電力500キロワット未満の需要設備 (工場、ビル等の電気設備) |
一般用電気工作物 (住宅、小規模な店舗等の電気設備) |
事業用電気工作物については保安の監督者として電気主任技術者を選任しなければなりません。また、最大電力500キロワット未満の需要設備及び一般用電気工作物については、電気工事の作業に従事する者として電気工事士等の資格がなければならないことが、法律(電気事業法及び電気工事士法)で定められております。
この違いを簡単に言うと、電気主任技術者は、保安の監督をする仕事(監督)で、電気工事士は、500キロワット未満の工事に従事する仕事(プレイヤー)ということになります。
| 第一種 電気主任技術者 |
すべての事業用工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます | 保安の監督 |
| 第二種 電気主任技術者 |
電圧 17万ボルト未満の事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます | |
| 第三種 電気主任技術者 (電験三種) |
電圧 5万ボルト未満の事業用電気工作物の工事(出力 5千キロワット以上の発電所を除く)、維持及び運用の保安の監督を行うことができます | |
| 第一種 電気工事士 |
第二種電気工事士の範囲と最大電力 500キロワット未満の工場、ビルなどの工事に従事できます | 工 事 |
| 第二種 電気工事士 |
一般住宅や店舗などの 600ボルト以下(低圧)での受電設備の工事に従事できます |
電験三種を取ると電気工事士の筆記試験は、免除されます。また、第一種電気工事士の試験に合格しても免状を正式に取得するためには、5年間の実務経験が必要となります。
従って、電験三種を取得して、技能試験だけで第二種電気工事士を取得した後、5年の実務経験を積んで、第一種電気工事の技能試験を受けて資格取得をします。この方法が最も試験回数が少なく効率がよいと言えます。
① 前回(前年度)の第一種電気工事士の筆記試験に合格した方
② 第一種・第二種・第三種 電気主任技術者
※その他については、(一財)電気技術者試験センターでご確認ください。
① 前回(前年度)の第二種電気工事士の筆記試験に合格した方
② 第一種・第二種・第三種 電気主任技術者
③ 高等学校、高等専門学校及び大学等において経済産業省令で定める電気工学の課程を修めて卒業した方
※その他については、(一財)電気技術者試験センターでご確認ください。
経済産業省令で定める電気工学の課程とは、「電気理論」、「電気計測」、「電気機器」、「電気材料」、「送配電」、「製図(配線図を含むものに限る)」及び「電気法規」です。これらの電気工学に関する所定の単位をすべて修得することになっております。
筆記試験免除の対象となるか否かは、卒業された学校へ確認して下さい。